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一般名処方加算に関するお知らせ

一般名処方加算に関するお知らせ

後発品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医療品の安全供給に向けた取り組みなどを実施しています。

後発品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、特定の商品名でなく有効性成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。

一般名処方とは、医薬品の「商品名」でなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。これにより、供給不足の医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品から選択できるため、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

 

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様のご希望で長期収載品を処方した場合は、選定医療費として、後発品との差額の一部が自己負担となりました。

長期収載品とは、後発品のあるいは先発収載品から5年経過しているものなどの要件にあった品目です。対象の薬品は厚生労働省のホームページに公開されています。

ご不明点がございまさいたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

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